ですから不戦条約を唯一の根拠とするわりにはケロッグの言明を無視しております。
渡部昇一 「無視しておりますね。」
佐藤和男
「とんでもない話。そしてそれからですね日本側の弁護人がですね
清瀬弁護人やアメリカ人の弁護人が何度も討議したように、
「とんでもない話。そしてそれからですね日本側の弁護人がですね
清瀬弁護人やアメリカ人の弁護人が何度も討議したように、
00:14 / 10:06
aggression 侵略 の国際法上の定義はないんです。 |
国際法上、具体的にどういう内容の行為をしたら |
aggression に相当するかがないんです。 |
それで先ほどご指摘いただきましたA級戦犯のね問題でございますけどね、
ドイツはそうとう悪いことをしたけれど、しかし国際法から言いますとね、
侵攻戦争も戦争権の行使であってね、
侵攻戦争とか自衛戦争とかの区別はないわけです。
それを「平和に対する罪」でねニュルンベルク裁判も東京裁判もですね
「平和に対する罪」でですね訴追し、処刑したわけですね、
そこで連合国側のアメリカやイギリスやフランスもそうですけどドイツもそうですしね
国際法学者が怪しからんと平和に対する罪はないんじゃないかと
無いのをでっちあげて裁いたから、
結局ね事実上政治的にはああいう裁判が行われてしまったけれど
そしてドイツ国民や日本国民は本当に悪いことをしてしまったのかと東京裁判史観でもって
日本国民はがっかりきてしまったと、
だけどね「平和に対する罪」ってA級戦犯っていったい根拠があるのか?ないんじゃないのかと。
それをね、学者がサイバンする政治家でさえも
01:25 / 10:06
国際連合が1945年10月24日にできまして、その2年後の
1947年に国連総会の下部機関として初めて国際法委員会
International Law Commission が全世界から15の国から15人の法律学者、
国際法学者を集めて国際法委員会を作ったんです。
そこへ連合国側が中心となりましてねなんとか「平和に対する罪」というものをね
正式に条約の上でね確認できるようにその条約草案を作ってくれと
「人類の平和と安全にたいする罪」という名目で侵攻戦争を準備し、
war of aggression ようするに自衛戦争でない反対の war of aggression を
計画し準備し、開始し、遂行する。そしてそのための共同謀議に参画する。
これは人類の平和と安全に対する罪であるという条約の文を作ってくれないかということをね、
1947年に国際法委員会に頼んだんです。
ところが国際法委員会は断ったんです。
「それはできません!」と |
これをね政治的には国連憲章の39条になんかにも |
だけどね、"法的な厳密な定義はないんです。"と |
それをですね条約の文に、こういうものが犯罪で個人の責任を追求するなんてことはできません
って言ってね突っぱねるわけですよ。
それで連合国側が困ったわけですよ。「そういわずに何とかね」連合国側は、
国際法委員会は aggression とは何なのか?国際法ではどういうことなのか?これを検討しましょうと、
これが長引きましてね、なんと1974年12月までかかるんですよ
一応のね原案ができるまで74年12月14日、12月14日、義士 丑の日で覚えやすいんですけどね、
渡部昇一「74年ですから戦争終わってから、」
たいへん時間経っております。
渡部昇一「30年たっておりますね。」
やっと国際法委員会はですね、その間にねパール判事、
この方は東京裁判を真っ向から否定されましたからね、
不戦条約をもちだしてけしからん、あんな出鱈目なのを持ち出して、
これにオランダのレーリング判事も同調するしね
この方は東京裁判を真っ向から否定されましたからね、
不戦条約をもちだしてけしからん、あんな出鱈目なのを持ち出して、
これにオランダのレーリング判事も同調するしね
ベルナールフランス判事も全く同感だと、
ベルナール判事は、にべもないんですね全部手続きがおかしい。
ダメだと全面的否定ですから、
だからパール判事のように長い反対意見書を出されませんけど
ベルナールフランス判事なんか真っ向から切り捨てですよ。
オランダの代表判事、レーリングさんも事実上すごい批判です。
ベルナール判事は、にべもないんですね全部手続きがおかしい。
ダメだと全面的否定ですから、
だからパール判事のように長い反対意見書を出されませんけど
ベルナールフランス判事なんか真っ向から切り捨てですよ。
オランダの代表判事、レーリングさんも事実上すごい批判です。
1974年12月14日になんとかね、じゃあ条約の原案となるものを出したのが |
aggression の定義に関する国連総会決議です。 |
渡部昇一 「原案ですね。」
原案です。それで今、止まっているんです。 |
他国の軍隊を不法に攻撃したら、それが侵攻だというんです。
だから例えば、アメリカ側の軍艦が太平洋に浮かんでるとそれを中国の潜水艦がね、
何にも理由がないのにいきなり攻撃したらね、それは、act of aggression 侵攻行為だというんです。
あの侵略と言わないんです。
それに関して大事なことは
A級戦犯は現在においてさえないということは、申し上げたい最近の根拠は、
先生もご存知のように
4年前にね、国際刑事裁判所ができましたね、オランダのハーグにInternational Criminal Court
初めてね、個人が国際法上の非常に重大な犯罪を犯してね
国際法上どうしても国際裁判所に裁かれなくちゃならないと、
兼ねがねそういうものがないのにA級戦犯なんてものを作ったのはおかしいっていう批判がね
世界中からあったんですけど、それが初めてね一様形を成したんですね、
ただアメリカもロシアも中国も入ってません。
日本もまだ入らなくて、入れ入れなんて一部が、まあ来年入るか入らないかですが、
A級戦犯は現在においてさえないということは、申し上げたい最近の根拠は、
先生もご存知のように
4年前にね、国際刑事裁判所ができましたね、オランダのハーグにInternational Criminal Court
初めてね、個人が国際法上の非常に重大な犯罪を犯してね
国際法上どうしても国際裁判所に裁かれなくちゃならないと、
兼ねがねそういうものがないのにA級戦犯なんてものを作ったのはおかしいっていう批判がね
世界中からあったんですけど、それが初めてね一様形を成したんですね、
ただアメリカもロシアも中国も入ってません。
日本もまだ入らなくて、入れ入れなんて一部が、まあ来年入るか入らないかですが、
国際刑事裁判所は、国際法上の個人の重大犯罪を上げたんです。
当初は4つね、重要犯罪として上げられたわけで、今は3つなんです。
4つというのはですね、
「集団殺害罪」ナチスドイツのユダヤ人虐殺、
当初は4つね、重要犯罪として上げられたわけで、今は3つなんです。
4つというのはですね、
「集団殺害罪」ナチスドイツのユダヤ人虐殺、
渡部昇一「アメリカの無差別爆撃と原爆も入りますな。」
あるいは政治上のあるいは人種上のあるいは宗教上のグループも
渡部昇一「毛沢東も入りますな、」
個人を中心に拷問だとか、その他の迫害とか色々やる、「人道に対する罪」ですね。
前はいっしょにしてたんですけど、分けてね、
前はいっしょにしてたんですけど、分けてね、
それから所謂「交戦法規違反」ですね。
捕虜虐待などのね、「交戦法規違反」昔から第二次大戦中もそれ以前もあったものですね。
この3つ、実は4つ目にですね「侵攻の罪」と crime of aggression
これは言い換えれば「平和に対する罪」です。
捕虜虐待などのね、「交戦法規違反」昔から第二次大戦中もそれ以前もあったものですね。
この3つ、実は4つ目にですね「侵攻の罪」と crime of aggression
これは言い換えれば「平和に対する罪」です。
08:20 / 10:07
非常に重要な国際法発展の契機である国際刑事裁判所が
規則の規にほどと書きます。
基本法の中で3つまで犯罪を挙げたけど
つまり、「侵攻の罪」というのは関係諸国の間で非常に、
渡部昇一
「ということは東京裁判のA級戦犯はまだない ということですね。」
これはですね2002年に発足した国際刑事裁判所 |
その基本法である、規程ですね、 |
基本法の中で3つまで犯罪を挙げたけど
4つ目の「侵攻の罪」はですね定義ができないために |
まだ成立してないんです。 |
つまり、「侵攻の罪」というのは関係諸国の間で非常に、
侵攻とは何か?具体的にはどういう行為をいうのか? |
国家が他国に対してどういうことをしたら |
「侵攻の罪」に相当する構成要件をなすのか解らないんです。 |
渡部昇一
「ということは東京裁判のA級戦犯はまだない ということですね。」
まだないんです。
今度2009年にですね、「侵攻の罪」についてね
もう一度みんなで討議しましょうと、その時できるかどうかまだわかりません。
当時なかったことは当然でございますね、ところが |
今でもでもないんです。 |
今度2009年にですね、「侵攻の罪」についてね
もう一度みんなで討議しましょうと、その時できるかどうかまだわかりません。
国際法の眼で見る大東亜戦争 (その1)
一,大東亜戦争と呼称すべし
二、戦争は国際法上の合法的制度であった
国際法の眼で見る大東亜戦争 (その2)二、戦争は国際法上の合法的制度であった
四、日本は無条件降伏をしていない
五 日本国民から言論の自由を奪った占領軍の検閲制度
五 日本国民から言論の自由を奪った占領軍の検閲制度
靖国神社は日本の「公共宗教」だ
米国の判例にならえば首相の参拝に何の問題もない
「公共宗教」には政教分離が適用されないサンフランシスコ平和条約の正しい解釈
一 平和条約第十一条についての誤解
二 講和条約とアムネスティ条項
三 平和条約十一条の機能
世界がさばく東京裁判
二 講和条約とアムネスティ条項
三 平和条約十一条の機能